労働者派遣法は、派遣元だけでなく、派遣先も熟知しておく必要があります。
派遣社員を一人でも受け入れている派遣先は、留意しておきましょう。
*派遣法改正の要点
・①派遣先の正社員への教育訓練は、派遣労働者にも実施(配慮義務☞義務※)
・②派遣先の福利厚生施設は派遣労働者にも利用させる(配慮義務☞義務)
・③福利厚生施設以外にも派遣労働者に利用させる(努力義務※☞配慮義務※)
・④派遣労働者の待遇確保のための派遣料金に関する配慮(配慮義務)
・⑤派遣労働者の職務遂行状況等の情報提供(努力義務☞配慮義務)
※労働法には、義務、配慮義務、努力義務の3種類の義務があります。
“義務”は、ある特定のことをしなければならない、もしくはしてはいけないことを指します。
“配慮義務”は、義務とは異なりある特定のことをしなければならないというわけではありませんが、なんらかの具体的な行動をしなければなりません。
“努力義務”は何かをするように努めることを指します。
※一例として、派遣先が教育訓練を実施せず、または福利厚生施設の利用に機会を付与しない場合
厚生労働大臣による指導若しくは助言の対象となります。
また、指導等に従わなかった場合は勧告の対象になり、最終的には企業名を公表されることもあります。
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