派遣労働者の皆様
令和3年1月1日より、派遣元(派遣会社)の責務が強化されておりますので念のためご案内をさせて頂きます。
☞派遣就業予定の皆様 こちらからご参照ください。
■派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。【労働者派遣法施行規則大25条の14第2項第4号】
■また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の8(5)ロ】
ご不明点ございましたら下記よりお問い合わせください。
ジェイグレード合同会社 管理部
◎お問合せフォーム又はinfo@jaygrade.co.jpへお問合せお待ちしております。