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年次有給休暇の取得について

2019年4月働き方改革法案の成立にて、労働基準法が改正され、10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇取得させる必要があります。
有給取得管理簿も雇用主にて、記録し3年保存が必要です。
 ☟コチラをご参照下さい。

年次有給休暇の取得について

 

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