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令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

  現在は厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者が加入対象となっています。 令和6年10月から短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
【厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは】
1年のうち6ヶ月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。 なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
【適用拡大の対象となる「短時間労働者」とは】
以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。
□ 週の所定労働時間が20時間以上であること
□ 所定内賃金が月額88,000円以上であること
□ 2ヶ月を超える雇用見込があること
□ 学生ではないこと
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