令和3年4月1日より、中小企業に対し改正パートタイム・有期契約労働法の適用が開始されています。
同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の概要と対応のポイント(短期間・有期雇用労働者)
1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
2.短時間・有期雇用労働者への待遇に関する説明義務の強化
*大企業での取り組みなどを参考にしつつ、新たなルールを順守し、訴訟リスクに備える必要があります。不安な点がある、これを機にパートの待遇を強化して人材確保につなげたいなど、気軽にご相談ください。
☞同一労働同一賃金特集ページ~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~
ジェイグレード 管理部
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