令和3年4月からの新たな36協定 注意点は?
労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について、押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました(令和3年4月~)。
厚生労働省では、特に重要な様式である「36協定」について、リーフレットを公表して周知しています。
36協定届における押印・署名の廃止 | 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設 |
☞労働基準監督署に届け出る36協定について、使用者の押印及び署名が不要となります。 |
☞36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボックスが新設されます。 ※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者 |
*36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項 ☑労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定を締結すること |
*過半数代表者の選任にあたっての留意事項 ☑管理監督者でないこと ☑36協定を締結するものを選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること ☑使用者の意向に基づいて選出された者でないこと |
なお、36協定届以外の労使協定届(例:1年単位の変形労働時間制に「関する協定届)についても、同様の改正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。
また、労働基準監督署に提出するその他の書類(例:解雇予告除外認定申請書)についても、押印欄の削除が行われています。
ここにも注意! |
「行政手続」における押印原則の廃止の見直しは、労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。そのため、労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。
☆労働基準関係のほか、社会保険や税などの行政手続きの全般について、押印の原則廃止が進められていますが、労働基準関係については、労働者代表についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。
旧様式を使う場合の注意点もございますので、お気軽にお問合せ下さい。
◎お問合せフォーム又はinfo@jaygrade.co.jpへお問合せお待ちしております。
ジェイグレード合同会社 管理部