派遣先の皆様
派遣スタッフの皆様
令和2年4月1日より、平成30年に改正されました改正労働者派遣法が施行されております。
その改正点の一つとして、派遣労働者に対する同一労働同一賃金がございます。
問題なくご対応されている事業所様もあれば、
試行錯誤で対応に苦慮されておられる事業所様・派遣スタッフ様もいらっしゃるかと存じます。
弊社にて、派遣元の立場よりお伝えできることもございますので、お気軽にお問合せください。
簡単にまとめるとこのような制度です。
<目的>通常の労働者と派遣労働者の不合理な待遇差を無くす
<方式>派遣先均等・均衡方式と労使協定方式がある
①派遣元から関係者への待遇決定方式の情報提供
②派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇情報の提供
比較対象の労働者との賃金が同等以上となるように設定する事。
福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室)、派遣労働者も利用できるようにする。
業務に必要な教育訓練の情報 等々
③行政機関への報告 労使協定方式を締結した派遣元事業主は毎年度6月30日までに提出する事業報告書に労使協定を添付しなければならない。
*派遣先の自主点検表はこちら☞https://jaygrade.co.jp/struct/wp-content/uploads/9d1dfb7b9cc7a80d3396b920ccc08d52.pdf
*派遣で働くときに特に知っておきたいこと☞https://jaygrade.co.jp/struct/wp-content/uploads/82144400bb0529c4645ff15480affc9d.pdf
*派遣社員を受け入れるときの主なポイント☞https://jaygrade.co.jp/struct/wp-content/uploads/bf6f8c11210512c98fadc1db36878497.pdf
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