☆新着情報

日雇派遣(日々又は30日以内)の例外の場合について

派遣元事業主は、以下の場合を除き、日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣を行ってはならない。

日雇派遣の例外の場合→日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合をいう。

①60歳以上の方

②雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)

③副業として従事する方(生業収入が500万円以上の方に限る。)

④主たる生計者以外の方(世帯収入が500万円以上の方に限る。)

※③④については、所得証明書、源泉徴収票等による確認をさせて頂きます。

①③④に該当する方は、弊社にてスポットの派遣求人のご案内が可能です。

どうぞよろしくお願い致します。

ジェイグレード合同会社

シェアする