派遣元事業主は、以下の場合を除き、日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣を行ってはならない。
日雇派遣の例外の場合→日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合をいう。
①60歳以上の方 ②雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」) ③副業として従事する方(生業収入が500万円以上の方に限る。) ④主たる生計者以外の方(世帯収入が500万円以上の方に限る。) ※③④については、所得証明書、源泉徴収票等による確認をさせて頂きます。 |
①③④に該当する方は、弊社にてスポットの派遣求人のご案内が可能です。
どうぞよろしくお願い致します。
ジェイグレード合同会社