☆新着情報

派遣社員の社会保険について

派遣先の皆様

派遣社員の皆様

 

社会保険についての一定の要件を満たせば、雇用形態に関わらず必ず加入をする必要があります。

加入要件につきましては、下記をご参照ください。※一般的な例であり、例外もございます。

◇労働、社会保険の加入について

・雇用保険 ☞ 週の所定労働時間が20時間を超え、31日以上の雇用見込みがある場合は加入

・健康保険・厚生年金 ☞ 正規社員の3/4以上の労働時間で雇用契約が2ヶ月を超える場合(見込みを含む)は加入

 

*労働・社会保険への適切な加入

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続きを適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと(新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入の手続を行うときを含む。)

(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の4(15の(5)のニ、27参照))

*被保険者証等の写し等の提示

 派遣元事業主、健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届、雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届の提出がなされている派遣労働者に係る労働者派遣をする場合には、派遣先に対し、当該派遣労働者に係る被保険者証等の写しを郵送する又は持参する等により、提示しなければならない。(則第27条第4項)これにより、派遣先も派遣労働者が社会保険に適切に加入をしていることを確認することが可能となる。

 また、派遣就業開始後に上記資格取得届が提出された場合も同様に通り扱う(則第27条第6項)。

 なお、派遣元が派遣先に被保険者証等の写しを送付する場合には、原則として当該派遣労働者の同意を得た上で行うこととするが、当該の同意が得られない場合には、生年月日、年齢を黒塗りする等の個人情報に配慮することが適切である。

*派遣労働者に対する未加入の理由の通知

 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知すること(15の(5)のニ参照)。

 

ジェイグレード合同会社 管理部

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