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*社会保険の加入は派遣元まかせでよいですか

質問:派遣先より 派遣社員の社会保険について

派遣労働者を利用する際、派遣先は社会保険等の加入状況をチェックする義務があると聞きました。当社は派遣社員を受け入れるだけで、雇用管理に関する事項はすべて派遣会社任せのはずです。加入させるか否かは、派遣会社の判断に任せるという契約内容にできないですか?

 

回答:厚生労働省より

「派遣先の講ずべき措置に関する指針」(平11・労働省告示第138 号)では、「派遣元から労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合、当該理由が適正でないと考えられる場合には、加入させてから派遣するよう求めること」と規定しています。
「通知を受けた場合」に対応が必要となるのですから、貴社では「派遣会社(派遣元)が労働・
社会保険加入の可否を判断し、自ら処理すればよい。わざわざ連絡する必要はない」とお考えの
ようです。
 しかし、派遣法第35 条第2 号では、派遣元は健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得確認
等の事実を派遣先に通知しなければならないと定めています。
さらに、「資格取得の手続が済んでいないことを派遣先に通知するときは、具体的な理由を付
さなければならない」(派遣法施行規則第27 条の2 第2 項)という義務規定もあります。
ですから、派遣元は、法違反を避けるためには、必要事項を派遣先に通知するほかありません。
「当方で処理しますから、通知は省略します」というような契約を結ぶことはできません。
貴社は、「加入していないという事実、およびその具体的な理由」の通知を受けるのですから、
社会・労働保険の被保険者に該当する派遣労働者として働くことが分かっているのに、正当な理由なく保険加入していないという事実があれば、当該社員の保険加入又は派遣社員の入れ替えなどを求める必要があります。

 

ジェイグレード合同会社 管理部

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